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恵みの逸品

Specialties of the Nagara River

「清流長良川の鮎」の普及啓発や保全・継承につながる商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定する制度を、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会が創設しました。

「清流長良川の恵みの逸品」に認定されることにより、ロゴマークの販売商品への使用が可能となり、商品のイメージアップや販路の拡大などにつながります。

清流長良川の恵みの逸品とは

制度の概要

世界農業遺産認定を地域振興に活かすため、「清流長良川の鮎」の普及啓発や保全・継承につながる長良川上中流域の農林水産物をはじめとする関連商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定する制度を制定しました。

「清流長良川の恵みの逸品」に認定されることにより、販売商品へのロゴマークの使用が可能となり、商品のイメージアップや販路の拡大などにつながるメリットがあります。

1.趣旨

清流長良川で育まれ、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・継承に資する商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定し、「長良川システム」を未来につなぐことを目的としています。

2.応募要件

1)対象者

長良川上中流域(原則として、認定地域(岐阜市、関市、美濃市、郡上市))で事業を営む、農林水産業、製造業、販売業、サービス業等を営む個人、法人または個人等で組織される団体で、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の価値の向上に積極的に協力できる等の要件を満たす方。

(2)対象商品

食品(農林水産物等一次産品及びその加工品、飲料)、地場産品及び旅行商品等とし、一定の要件を満たすもの。

(3)認定基準

世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・継承の理念に合致する商品とし、商品の種類に応じて要件を定めています。事業者における安全・安心に対する取組みや、当該商品の品質維持・向上への体制等についても審査します。

申請様式等

申請用様式等は以下をご確認ください。

認定商品の一覧

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