「清流長良川の鮎」が平成27年12月に世界農業遺産に認定されたことを受け、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会では、「清流長良川の鮎」の普及啓発や保全・活用・継承につながる商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定しています。

このたび、令和4年度の募集を開始します。

「清流長良川の恵みの逸品」に認定されると、商品のイメージアップや販路の拡大などにつながるメリットがありますので、多数のご応募をお待ちしています。

1 募集期間
令和4年11月1日(火曜日)~12月16日(金曜日)必着

2 応募要件
(1)対象商品
応募時の事業年度を除く原則過去3年間に、商品の生産、製造又は販売の実績がある食品(農林水産物等一次産品及びその加工品、飲料)、地場産品等。
(2)対象者
長良川上中流域(原則として、認定地域(岐阜市、関市、美濃市、郡上市))で対象商品の製造や販売を営む個人、法人又は団体で、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の価値の向上に積極的に協力できる者。
(3)認定基準
・商品に長良川流域の自然、歴史、伝統、文化的背景や長良川のイメージと結びつける物語性があ  り、長良川の恩恵を受け育まれた商品である。
・商品の情報発信に積極的で商品及び世界農業遺産「清流長良川の鮎」のブランド力向上に意欲がある。
・消費者の安心感・信頼感を確保する取組みがなされている。 ほか

3 応募方法
申請様式をコチラからダウンロードし、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会事務局まで郵送又は持参してください。
応募方法等の詳細は、認定要綱をご参照ください。

4 申込先及び問合先
世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会
事務局 岐阜県農政部里川振興課里川振興係(県庁8階)
住所:〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-272-8455(直通)
E-mail:c11428@pref.gifu.lg.jp